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グレーゾーン金利] |
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グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出ています。
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利息制限法に定める上限金利 |
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元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
これが、利息制限法に定める上限金利となる。
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出資法の金利 |
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金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり。)、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止しています。
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